交通誘導警備
交通誘導警備と雑踏警備は、警備業法第二条の第二号に規定されている業務であるため、二号業務とも言われます。
(二号業務の中でも『交通誘導警備』と『雑踏警備業務』の二つに分かれる。)
また、全国的に各都道府県公安委員会が指定した配置基準があります。
配置基準(路線)とは交通誘導警備業務1級または2級の検定合格者を一人以上配置する様、法律で義務付けたものです。
配置路線で資格者を配置せず交通誘導警備に従事した場合、警備業者が罰則を受ける場合もあります。
交通誘導警備業務における検定合格警備員配置義務を遵守し、適正な警備業務の実施に努めます。
(二号業務の中でも『交通誘導警備』と『雑踏警備業務』の二つに分かれる。)
また、全国的に各都道府県公安委員会が指定した配置基準があります。
配置基準(路線)とは交通誘導警備業務1級または2級の検定合格者を一人以上配置する様、法律で義務付けたものです。
配置路線で資格者を配置せず交通誘導警備に従事した場合、警備業者が罰則を受ける場合もあります。
交通誘導警備業務における検定合格警備員配置義務を遵守し、適正な警備業務の実施に努めます。